平成9年9月定例会 一般質問並びに答弁

自由民主党如水会 石橋良三

質問項目一覧

1.【前文】
2.【新聞報道等による国旗・国歌の自粛文書について】
3.【違法な教育への対応について】
4.【祇園北高校での出来事について】
5.【本県教育に対する知事の認識と決意について】

資料

平成9年9月定例会一般質問要旨及び答弁全文(PDF)

質問

1.【前文】

私は、自由民主党如水会の石橋良三でございます。今次定例会におきまして質問の機会を与えていただきましたことを、お礼申し上げます。
 質問に先立ちまして、故堀友議員の御逝去に謹んで哀悼の意を表するものであります。

 さて、戦後五十二年が経過した今、私は、何ゆえに、この国は自信を失い、夢を失い、希望を失い、誇りを失ったのか。同じ日本人が、どうしてみずからの国を辱めるのか。世界は、このような日本をどのように見ているのだろうか。彼らは、心のどこかで、この国をあざ笑っているのではないかと思えてならないのであります。自虐的な歴史教育により、自分の親や祖父が犯罪者なんだと、繰り返し繰り返し教え込まれた若者たちの心は今や完全にむしばまれ、言いかえれば、それは日本の将来がむしばまれていくということでもあります。国民が誇りを失えば、国は必ず滅びていくのは世の常であります。今こそ、我々は、日本民族にとり、歴史の真実とは何であったのかを、先人並びに子孫のために明らかにしなければならないのであります。
 かつて福沢諭吉は、「政治上の失策は影響は大きいが、それに気づいて改めれば、鏡面の曇りをぬぐうのと同じで痕跡は残らない。しかし、教育の場合は、阿片のように全身に毒が回って、表面にあらわれるまでには歳月を要し、回復には幾多の歳月を要する」とも言っております。今の日本も、広島県も、まさに教育においては死に至る病にかかっていると思うのであります。極言すれば、これは子供に対する虐待であり、自国の歴史を虐待するということは、自国民を虐待し、ひいては日本を虐待する行為と断じざるを得ないのであります。私は、この現状を憂い、広島県の教育の将来のため、また、広島で育ちゆく子供たちのために、あえてこの質問をするものであります。


2.【新聞報道等による国旗・国歌の自粛文書について】

 質問の第一は、新聞報道等による国旗・国歌の自粛文書についてであります。
 去る八月三十一日の産経新聞の一面に大変ショッキングな報道がなされました。すなわち、本県教育委員会が平成四年に、入学式・卒業式の国旗掲揚、国歌斉唱にブレーキをかけるような文書を、当時の菅川教育長名で県高等学校教職員組合に提示していたというものであります。その文書は、「二・二八確認書」とか「菅川確認書」などと呼ばれているようですが、内容は、日の丸を「侵略や植民地支配に援用された」などと敵視し、君が代の歌詞についても、「憲法になじまない」、「差別につながる」などと批判しており、国旗・国歌の尊重を求めた現行学習指導要領を逸脱するようなものとなっているのであります。さらに、この文書の趣旨を徹底させるために、県教育委員会から「文理解釈」が出され、現状のままでは、国旗の掲揚も、国歌の斉唱もできないと思わせるような内容になっております。我が国の国旗・国歌については、過去に戦争などの不幸な経緯があったことは事実ですし、これについて一部の人たちが反対する意見を持っていることも、全く理解できないわけではありませんが、過去の戦争に対する反省は必要だとしても、日の丸・君が代自体に問題があったわけではないのであります。旗や歌には責任はないのであります。「二・二八確認書」について、菅川氏は、新聞の中で「広島県高教組に提示したものだ。反対運動の考えも文書に盛り込み、それを説得材料とすることによって、日の丸・君が代教育を推進したかった」と説明しており、また、学習指導要領との関係については、「学習指導要領に書かれていることが、すべて国民のコンセンサスを得ているとは限らない。しかも、指導要領は時々の為政者の考えによって変わり得るものだ。国旗・国歌の取り扱いは、地域の実情に即したものであってもいいのではないか」と述べております。そもそも、日の丸・君が代教育については、臨時教育審議会などでの審議を経て、教育課程審議会で入学式・卒業式などの儀式における国旗掲揚・国歌斉唱の明確化を求める答申が出されたものであり、その答申に基づき、平成元年からの新学習指導要領に盛り込まれたものであります。国会においても、歴代の内閣総理大臣や文部大臣は、長年の慣行により、日の丸が国旗、君が代が国歌であると認識しており、子供たちが将来、国際社会に生きていくため、国民として必要な基礎的、基本的資質として、我が国の国旗・国歌はもとより、諸外国の国旗・国歌に対する正しい認識と、それらを尊重する態度を育てるために指導する意義を認めております。
 本年八月の文教委員会での「学習指導要領は法的拘束力を持つか」との私の質問に対し、教育長は、「学習指導要領は法的拘束力を持つ」と明確に答えられました。その学習指導要領で「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と規定している限り、日本国内すべての地域で遵守すべきことは明白であります。明らかに間違った認識を持った菅川氏という教育長により作られた「二・二八確認書」は、何ら法的拘束力もなく、直ちに破棄すべきものと考えるものであります。また、先ほどの産経新聞には、木曽教育長の見解として、「実際の教育現場で学習指導要領に逸脱して極端な反日の丸・君が代教育が行われているのであれば、是正しなければならない」とありました。そこで、この確認書による恐るべき弊害を提示したいと思います。
 先日、私は一九九五年度版の「加茂の教育」という福山市立加茂中学校の冊子を入手いたしましたが、この中の人権学習指導案のねらいとして、このように書かれております。「日の丸・君が代が、現在学校の入学式・卒業式に強制されている現実を知らせる。」、「日の丸・君が代の歴史を簡単に学習する中で、日の丸は国旗ではないし、君が代も国歌ではないことを知らせ、日の丸・君が代の強制に対してどう思うか、考えを交流しあう。」、このように、「日の丸は国旗ではないし、君が代も国歌ではない」ことを知らせるという、明らかに学習指導要領を逸脱した授業が歴然として行われているのであります。全く常軌を逸した恐ろしい教育が、「二・二八確認書」により加茂中学校では行われている。実は、こんなことは加茂中学校だけで行われているのではなく、私の調査では数校既に見つかっているのであります。
 そこで、第一点目として、四項目についてお伺いをいたします。
 その一として、広島県教育では、日の丸は国旗、君が代は国歌ではないのか。
 その二として、この加茂中学校の例は、教育長の言う学習指導要領を逸脱した極端な反日の丸・君が代教育ではないのか。
 その三として、この「加茂の教育」という冊子による指導は、法的拘束力を持つ学習指導要領に明らかに抵触しているが、この現実に対して、どのように対応されていくつもりか。
 その四として、今後、この学習指導要領に逸脱した極端な反日の丸・君が代教育をどのように是正していかれるのか、教育長にあわせてお伺いをいたします。
 次に、今月、産経新聞社から発行された「正論」十月号に掲載されました広島県教育の実態についてお伺いいたします。それによりますと、本年二月、福山市立城北中学校で、日の丸・君が代を攻撃する内容のビデオを鑑賞するとともに、「天皇制」から「元号」についての問題点を学習するという人権学習指導案が検討されたが、一人の勇気ある教諭が、反日の丸・反君が代・反天皇教育に対して賛否両論を紹介し、その判断は生徒に任せるという方針で中立の授業をしたところ、差別授業であると決めつけられ、学年職員会で批判されたということであります。さらには、この教諭は本年四月から別の中学校に転任し、転任すると連日のように福山市教育委員会に出頭を命ぜられ、事情聴取と糾弾を受けた。そして、四月七日の始業式より四月十七日までの授業停止処分を受けたとのことであります。私は、この教諭と実際に会って直接話を聞いたところ、意外な事実が判明をいたしました。それは、福山市教育委員会による事情聴取の過程で、福山市教育委員会学校教育部長は、その教諭が、同和対策審議会答申にもある教育の中立性に従って授業を行ったと主張し、その文書を提示したところ、その文書と主張を退けさせ、かわりに「二・二八確認書」を示し、「日の丸・君が代についての県教育委員会の解釈がここにある。県のトップがこういう確認書を出しており、君も行政の一員であるならば、これを守らねばならない」と、反日の丸・反君が代・反天皇教育をしなかったことを厳しく指摘したとのことであります。また、この教諭が間違ったことをしていないという強い信念を持っていたため、福山市教育委員会同和教育指導課長が、「一人で反省文を書くのは大変だろう」ということで、「日の丸」「君が代」等に関する授業の反省という課長自身が作成した文書を、本人が同意していないにもかかわらず、その教諭の謝罪文として謝罪を促そうとしたとのことであります。本来、法を守るよう指導すべき立場の行政が、このような指導をすることは、学習指導要領を著しく逸脱するものであります。さらに、九月十七日に発行された解放新聞広島県版には、課長が作成した謝罪文が、本人のものとして引用されているのであります。このことは、明らかに行政と運動団体が一体となって違法な教育を行っていると言わざるを得ないと思うのであります。私は、この授業をさせなかったことは職権乱用であり、また、停止された授業が補われていないとすれば、憲法第二十六条で保障された国民の教育を受ける権利及び学校教育法施行規則第五十三条により教育課程で必修とされている科目についての生徒の学習権の侵害であると思います。
 そこで、第二点目として、より具体的に四項目についてお伺いをいたします。
 その一として、十日間授業をさせなかったのは教育委員会か、あるいは、校長の行った処分なのか。
 その二として、生徒は十日間、この教諭の担当する社会科だけ外されて授業を受けているが、なぜ社会科だけを時間割から外すという異例の処置をとったのか。
 その三として、その後、生徒にどのように、この十日間の社会科の授業を補ったのか。
 その四として、学習指導要領に何ら違反していないにもかかわらず、十日間も授業をさせず、連日、市教委に呼び出して謝罪するよう指導したことは、教育基本法第十条に違反していると思うが、どうなのか。これらについて教育長の御所見をお伺いいたします。

「答弁」(教育長)

 まず、国旗・国歌の認識及びその指導方針についての御質問にお答えいたします。日の丸・君が代につきましては、法令上の規定はございませんが、長年の慣行により、我が国の国旗・国歌として国民の間に定着していると認識しております。加茂中学校の事案につきましては、現在、把握することができておりませんので、福山市教育委員会の報告を受けて、事実関係を詳細に検討し、対処したいと考えております。教育委員会といたしましては、加茂中学校に限らず、学習指導要領を逸脱している事実があれば、関係市町村教育委員会を適切に指導し、是正を図りたいと考えております。
 次に、「正論」十月号に掲載された広島県教育の実態についての御質問にお答えいたします。授業をさせなかったというお尋ねでございますが、福山市教育委員会からの報告によりますと、これは、いわゆる処分でなく、加茂中学校の校長が、当該教諭の授業にかかわる保護者の不安に配慮して、福山市教育委員会と協議の上、校長の判断で、当該教諭に授業を待つよう指示したということでございます。また、教科の授業が始まった四月十五日から三日間の当該教諭の授業につきましては、他教科の授業に振りかえをし、その振りかえられた授業は既に一学期の間に補われていると聞いております。
 次に、福山市教育委員会が行った当該教諭に対する指導についてでございます。福山市教育委員会からは、校長の了解のもとに、城北中学校での授業内容等に係る課題整理についての相談や助言を行ったものと聞いております。こうした学習指導や教育課程等に関する指導・助言は、福山市教育委員会の主体的な判断に基づく対応であったものと受けとめております。



3.【違法な教育への対応について】

 質問の第二は、教育権をめぐる親と教師の立場に関連して、違法な教育への対応についてであります。憲法の規定による、国民の教育を受ける権利に対しては、民法第八百二十条で「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定されております。つまり、教育をする権利は、教師ではなく親にあるわけであります。その親の権利を具現化するために、我々は国会議員を選び、その構成された国会において討議、議決された上で文教政策が決定されます。その議決によって、文部省が各県の教育委員会を指導しながら、教育をするための学校を建て、教育をするための教師を雇い入れて、親の教育権にこたえる形になっております。公立学校の教師は公務員でありますから、憲法及びそれに基づく法律に従うことは当然であります。また、教師は、地方公務員法第三十一条の規定に基づき、その職につくとき、日本国憲法を尊重し、全体の奉仕者として公正に職務を執行するよう誓約することが義務づけられております。次に、学校教育法第二十八条では、「校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する。」となっており、教師は、校長の指導に従って教育活動をすることになっております。また、県民は皆、憲法及びそれに基づく法令によって社会生活を送っており、これに違反すれば刑罰が科せられるのは当然であります。しかしながら、本県教育界では、憲法に基づく学校教育法や学校教育法に基づく学習指導要領を否定し、さらには、教師がみずから行った誓約までも否定するなど、いわば違法な教育が実施されているのであります。福山市では、その教育に大きな影響を持つ団体として福山市同和教育研究協議会があり、その活動方針では、「臨教審や学習指導要領は、日の丸・君が代の強制や天皇美化を柱とするなど、今日まで自分たちが進めてきた同和教育や人権確立に逆行する中身を多く持っている」とか、「学習指導要領に抗する教育内容の創造と一人一人を大切にする教育実践を進めるために組織的な取り組みを進める」などとうたっております。驚いたことに、この団体の会長には福山市中学校校長会会長が、副会長には福山市小学校校長会会長と福山市教育委員会の職員などがなっており、そこでは自主教材「とうげ実践集」が市教育委員会と共同で作成されており、「日の丸は戦争の旗なんだ……ということを少しでも感じてもらうような教育をする」などと指導しております。このように、学校現場で違法な教育が行われていることは明らかであり、その現状に至った原因が「二・二八確認書」及びその「文理解釈」にあるとしたら、直ちにそれを破棄するとともに、運動団体の介入を排除し、違法な教育を実施している教師及び地方教育委員会を処罰するなどの是正措置をとる必要があると考えますが、教育委員長の御所見をお伺いいたします。

「答弁」(教育委員会委員長)

 石橋議員の御質問にお答えいたします。
 御指摘のとおり、教育は憲法を尊重し、法律を遵守して行われるべきものでございます。したがって、当然のことでありますが、日本国憲法の精神にのっとり、教育基本法の前文に示されております教育の理念のもとに、教育基本法第八条の政治教育に関する規定及び第十条の教育への不当な支配の排除に関する規定に基づきまして、現実的かつ毅然たる態度で指導すべきものと考えます。


4.【祇園北高校での出来事について】

 質問の第三は、私の地元の祇園北高校での出来事についてであります。昨年十一月、PTA主催の研修会として性教育講演会を実施した際、講師である医師の発言の中に差別的表現があったというものであります。私は、先月及び今月の文教委員会で、この出来事の内容と現段階までの事実関係を文書で文教委員会に提出するよう求めましたが、一定の整理が済むまではできないということで、いまだに資料の提出もないのであります。聞くところによりますと、今日に至るまで数度にわたり確認会や糾弾会を、事もあろうに学校内で実施しているのであります。その確認会には、これまでの多くの確認会や糾弾会がそうであったように、部落解放同盟のメンバーが多数出席し、県教育委員会の担当者も出席したと伺っております。運動団体たる部落解放同盟は、この出来事の事実関係を既に十分把握しているのに、何ゆえに県民の代表たる議会の文教委員会には、一定の整理が済むまで資料さえ出せないのか、全く理解に苦しむとともに、到底納得のできないことであります。昭和六十二年三月、総務庁から通知された「地域改善対策啓発推進指針」では、「差別事件に限らず、どのような場合にも教育の場へ民間運動団体の圧力等を持ち込まないよう、団体は自粛することが望ましい。団体の自粛がない場合には、教育委員会及び学校は、断固その圧力を排除すべきである」とされており、教育の中立性から言っても、当然のことであります。同和問題を解決するためには、自由な意見交換のできる環境を確立し、プライバシーの問題がない範囲で第三者に公開される中で議論を進めるべきであり、また、差別事件の疑いがあるならば、法務局の人権擁護委員会に依頼すべきであります。閉鎖された学校内で、集団の力を背景に大勢で個人あるいは少数を追及し、結果として行政職員が立ち会いのもとで確認書をとるという方法は、極めて違法性が強く、行政の中立性を著しく逸脱していると言わざるを得ないのであります。このようなことでは、広島県教育委員会はますます県民の信頼を失い、真の同和教育への啓発は難しくなると思いますが、教育長の御所見をお伺いいたします。

「答弁」(教育長)

 祇園北高校での出来事についての御質問にお答えいたします。一般的に学校で差別発言があった場合でございますが、その解決に当たっては、発言をめぐる問題点等を明らかにし、学校が主体的に取り組むことが基本であると考えております。差別を受けた同和地区児童生徒の心の痛みは深刻なものがあり、児童生徒の保護者や関係者の同和問題解決に対する願いを受けとめることも大切であります。そのために関係団体と協議することが必要な場合もあると考えております。ただ、その際、教育の中立性に留意する必要があり、御指摘の件につきましては、この観点に立って、県教育委員会として、今後、適切な対処をしてまいる所存であります。


5.【本県教育に対する知事の認識と決意について】

 質問の第四は、本県教育に対する知事の認識と決意についてであります。親の教育権にこたえる形で負託を受けた教師の一部が、県民の血税から給料を取り、このような偏向教育を、学校という閉鎖性の強い社会の中で白昼堂々と日本の将来を担う純真な子供たちに行っているのであります。教育委員会がみずから出した確認書を根拠として、運動団体が教育に介入し、違法な教育が実施されているのであります。私は、もはや、県教育委員会自身による本県教育の再生は望めないかもしれないと思うのであります。この実態が、産経新聞、「正論」十月号等で国民、県民の大いに知るところとなった今、私は、広島県教育の実態を正直に県民の前に明らかにし、県民の幸福のため、恐ろしい偏向教育の是正を図ることが、知事を中心に県民一体となって深刻な危機感を持って取り組むべき県政緊急の課題であると考えますが、知事の認識と決意をお伺いいたします。
 最後に、私たちは、来るべき二十一世紀の国際社会に生きる子供たちに、我々が失いかけている日本人としての誇りをもう一度取り戻す教育を、社会を、国家を創造する責任を、私も含め、一人一人が負っているのではないかと思うのであります。以上で私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。

「答弁」(知事)

 石橋議員の質問にお答えを申し上げます。
 本県教育に対する私の認識と決意についてというお尋ねがございました。二十一世紀を生きる子供たちに、豊かな心を持ち、たくましく生き抜いていく資質や能力を培うための教育を進め、人材を育成していくことは、本県活性化の基盤をなすものと認識をいたしております。本県教育に対する県民の皆様の期待にこたえる教育行政の推進につきましては、教育委員会において主体的に取り組んでいただけるものと思っております。私といたしましては、そういった教育委員会の取り組みに対し、支援をしてまいりたいと考えております。