石橋良三は
「広島市子どもの権利に関する条例(仮称)」
の制定に断固反対します




■はじめに
■「子どもの権利条例」とは?
■問題点
■他自治体の例
■私達にできること
■資料




はじめに

 現在広島市は秋葉市長を中心に、「子どもの権利に関する条例(仮称)」の制定に取り組んでいます。
 市はHPでこの条例について「子どもたち一人ひとりの権利を保障し、子どもたちが心身ともに健やかに育つ社会を実現するため」に制定を目指していると謳っていますが、同様の条例をすでに施行している自治体ではその問題点が次々に浮かび上がってきています。
 
 もとより、子供は国の宝であり、子供たちの健全な育成の為には親、保護者のみならず地域、学校、社会が広く連携をしていくべきと存じますが、この度の「広島市子どもの権利に関する条例(仮称)」にはそのような我々の思いとは異なる思想が盛り込まれつつあります。
 一人でも多くの市民県民の皆様にこの条例に潜む問題点にお気付き頂き、決して広島の子供たちが犠牲にならぬように地域から声を挙げて頂きたく存じます。
 私も一市民、一県民としてこの問題に全力で取り組んで参る所存です。

平成21年6月

広島県議会議員 石橋良三



「子どもの権利条例」とは?

 1989年の第44回国連総会において採択、1990年に発効した「児童の権利条約」を1994年に日本が批准したことを受けて、多くの自治体が「子どもの権利条例」の制定に取り組み始めました。
 施行済み又は策定中の「子どもの権利条例」の多くが「児童の権利条約」の理念に言及しています。



問題点

 この「児童の権利条約」とは、締結国における児童の権利の尊重、保護について定めた54条からなる国際条約です。前述のとおり我が国は1994年にこの条約を批准し、その後全国の自治体で同趣旨の条例制定の動きが起こり始めました。
 「児童の権利条約」は主に開発途上国の子供達のおかれている過酷な状況に配慮し、「今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため(外務省HPより抜粋)」に作成されたもので、 そのために様々な権利が規定されています。

 現在広島市が策定中である「広島市子どもの権利に関する条例(仮称)」にもそれらの権利が盛り込まれようとしていますが、問題は条例が子供のあらゆる主張を「権利」として正当化する根拠として使われる可能性がある点です。

 例えば、両親が子供に「どこに、誰と遊びに行くのか?」と尋ねればそれが「プライバシーの権利」の侵害とされかねませんし、校則を破って髪を染めたとしても、それは「表現の自由」であり保護されるべき権利であるとされかねません。
 また、他自治体においては一部教職員が子供たちを扇動し、「意見表明権」の名の下に「日の丸・君が代」に反対させるなどの事例も起きています。

 子供たちの健全育成を謳いながら、その実、家庭、学校、社会における子供たちへの教育を困難にし、同時に子供たちの未成熟な要求を「権利」の名の下に肯定し保障してしまう可能性を持つような「子どもの権利条例」は、果たして本当に必要な条例なのでしょうか?
 


関連リンク
広島市子どもの権利に関する条例(仮称)の骨子(試案)

「子供権利条例は亡国の謀略」  前日野市議会議員 渡辺 眞

【主張】子供の権利 わがまま許す条例は疑問(MSN産経ニュース2009.2.22)

教育再生民間タウンミーティングin広島(日本教育再生機構HP)

川崎市子どもの権利に関する条例

札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例

世田谷区子ども条例

児童の権利に関する条約(外務省HP)