質問項目一覧
■1 是正指導について
(1)教育現場の実態について
(2)本県教育の荒廃の要因等について
(3)八者懇合意文書の破棄について(知事)
(4)象徴的な事案についての見解について
(5)主任制度について
 ア 主任手当の拠出の状況について
 イ 主任手当の拠出について
 ウ 主任の承認について
(6)職員録について
(7)職員団体の運動方針について

■2 新たな人事評価制度について
(1)職員団体の主張について
(2)自己申告による目標管理制度について

■3 学校評価制度について

■4 教員の資質向上・指導力向上について
(1)教育センターへの指導業務の付加について
(2)県立広島中・高等学校への研修機能の付加について

■5 学校におけるPTA会計,諸費会計等の適正化について

■6 合否情報の提供について

■追加 義務教育を支える制度の問題について
 (1) 義務教育国庫負担に係る退職手当の一般財源化について
 (2) 義務教育国庫負担に係る「総額裁量制」について
 (3) 望ましいシステムについて

■7 教育委員会制度について
(1)教育委員会制度のあり方について
(2)教育委員会制度のあり方の提案について

■8 教育基本法の改正について
(1)重要な理念・原則について
(2)早期改正に向けた取組について


質問並びに答弁 本文
■1 是正指導について
(1)教育現場の実態について

石橋良三質問
 おはようございます。
 自由民主党広島県議会議員会の石橋良三でございます。

 早速質問に入らせていただきます。
 私は、平成16年度当初予算編成において、財政状況が厳しい中で、元気な広島県づくりの観点から重点的に予算を配分された3つの改革の1つで、県政の最重要課題である教育問題について質問いたします。

 さて、御承知のとおり、本県教育は、平成10年5月に、当時の文部省から、13の項目にわたって異例の是正指導を受けたのであります。

 この是正指導を受けるまで、本県教育は長年にわたって、運動団体や教職員組合の主張によって歪められ、学校現場に内輪の論理がまかり通り、教職員の意識に拭い切れない閉塞感が蔓延する一方で、市町村及び県の教育委員会までもが分別を失った結果、本県公教育は真の教育力を喪失し、県全体の活力にも著しい影響を与えてまいりました。
 
 私は、本県教育の不正常な実態をただし、「県政中期ビジョン」に掲げられた、新たな「教育県ひろしま」の創造を実現していくため、先ず、6年前の文部省是正指導について冷静に検証を行い、今後に揺るぎのないものとしておくことが肝要であると考えます。

 すなわち、是正指導により、何が是正・整理されたのか、また、何が未整理のまま残されているのか、さらに、是正が表面的、形式的なものに留まっている事案はないのか、その大前提として、本県教育がここまで荒廃した原因は何であったのか、加えて、是正と改革のエネルギーが、その根源的な病巣を除去できているのかということを、きちんと抑えておく必要があると思うのであります。

 そこで、先ず初めに、教育も含めて、県政の最高責任者としての知事の御所見をお伺いいたします。
 私が、昨年の9月定例会でも質問いたしましたが、本県の学校現場においては、平成11年2月の世羅高校の石川校長先生の自殺以降、実に9名もの方々が、自殺により尊い命を落とされている異常な状況があります。

 自らの命を絶ち亡くなられた御本人の絶望と断腸の思い、御遺族の計り知れない悲しみを思いますとき、県の行政が任命した職員が、その犠牲となって亡くなることの重さを、責任者は、重大な認識を持って受け止めなくてはならないと考えております。
 昨年3月に、尾道市立高須小学校の慶徳校長先生が亡くなられて1年が経過いたしますが、当時の高須小学校における校務運営において、当たり前のことが当たり前に行われる学校であったならば、慶徳校長先生の死はなかったと思うのであります。

 私は、県教育委員会の施策に真っ向から反対している旧態依然とした広教組が、是正指導以降、ますます潜在化し、先鋭化した存在として、本県教育の病巣の1つとなっていると認識しておりますが、本県教育に携わる職員が、相次いで自殺される状況を目の当たりにして、知事はどのように認識されておられるのか、御所見をお伺いいたします。

【知事答弁】
本県教育に携わっている職員の誠に不幸な事件が相次いだ事実は、県政を預かる者として重く受け止め、再発防止に全力で当たらなければならないと考えております。
教育委員会が、世羅高校、尾道市立高須小学校の件について調査報告書をまとめ、真摯に反省するとともに、明らかになった課題を教訓として、是正指導の徹底を図り、教職員の指導力の向上や開かれた学校づくりなどを通して、県民に信頼される公教育の確立に向け、現在全力で取組を行っているところでございます。
私といたしましては、これらの取組を徹底することが不幸な事件の再発を防ぐことになるものと考えておりまして、教育委員会の取組を全面的に支援してまいりたいと考えております。


(2)本県教育の荒廃の要因等について

石橋良三質問
 本来、学校における教育活動と管理運営は、法令等にのっとり、教育の中立性を確保しながら行われなければならないものでありますが、平成10年にこの是正指導を受ける以前の本県においては、不正常な状態が、あたかも正常な状態であるかのごとく受けとめられていましたし、正当化されてきたのであります。
 本県教育が、何故、文部省の是正指導を受けなくてはならないまでに荒廃したのか、この具体的な要因、背景等について、知事はどのように認識されているのか、御所見をお伺いいたします。

【知事答弁】
申し上げるまでもなく、学校の教育活動及び管理運営は、法令等に則り、教育の中立性を確保しながら行われなければなりません。
しかしながら、教育委員会の文部科学省是正指導報告書にもございますように「本県においては、平成10年に是正指導を受けるまで、教育委員会や学校が職員団体や運動団体等からの強い要求に応じて、交渉や話し合いを行い、その結果が学校の教育活動や管理運営に大きく影響しており、こうした積み重ねが、法令等を逸脱した学校運営や教育の中立性を損なうという状況を生み出し、是正指導を受けるに至った要因になった」と認識しております。


(3)八者懇合意文書の破棄について(知事)

石橋良三質問
 私は、端的には、学校現場のみならず、教育委員会の行政にまで介入していた、運動団体である部落解放同盟と、広教組、高教組を初めとする教職員組合、そして、これらが密接に繋がった広同教、高同教等の同和教育研究団体に対する、学校、教育委員会、さらには、県の対応に何ら毅然としたものがなく、是を是、非を非とする姿勢が極めて弱かったものと考えております。
 こうした、法令を逸脱、またはその恐れのある実態は、教育委員会や学校が、教職員組合や、同和教育研究団体、さらには、様々な運動団体との交渉や話し合いに応ずる中で、幾多の妥協を重ねてきた結果の産物であります。

 その中でも、象徴的な事案である「同和教育がすべての教育の根底にあるとした『同和教育基底論』」、また、「学校の内外で、同和教育基底論等の運動論を展開し、正当化する根源ともなっていた『八者懇談会合意文書』」、さらには、「学校における国旗・国歌の実施と教育委員会の指導を事実上阻害していた『2.28文書』」について、何が不法・不当であったのか、また、県当局がこれを否定・破棄した理由は何か、さらには、その考えは、今においても、いささかも変わらないものであることを、この場で改めて、知事並びに教育長に明確に表明していただきたいと思うのであります。

 そこで、先ず、知事に、平成12年9月に、『八者懇談会合意文書』を破棄された理由と真意についてお伺いいたします。

【知事答弁】
 御指摘の「八者合意」文書は,昭和60年に当時の様々な状況の中で,当時の関係者によって作成されたものと承知しております。
 しかしながら,この文書が,教育現場において,教育介入を招いているとの疑惑を生んだり,教育行政を進める上で支障となってはならない,と考えまして,平成12年9月定例会におきまして,教育委員会が過去の経緯や文書にとらわれず,教育の自主性,中立性を基本として,適正に教育行政を推進すべきであり,その取組を全面的に支援する旨を表明したところでございます。
 今日においても,この考え方はいささかも変わっておりません。


(4)象徴的な事案についての見解について

石橋良三質問
 続いて、教育長に、『同和教育基底論』及び『八者懇談会合意文書』並びに『2.28文書』について、何が不法・不当であったのか、これらを否定・破棄された理由・真意を含めて、お伺いいたします。

【教育長答弁】
 かつて本県では,御指摘の「同和教育基底論」や,いわゆる「八者合意文書」「2.28文書」があり,例えば,
 ・ 「総括」の名の下に,同和教育の視点から学校教育の全体を点検・評価する。
 ・ 学習指導要領に基づいた国旗・国歌の適正な実施を阻害する。
 ・ 職員団体等による運動論に基づいた主張が学校における校長権限を著しく制約する。といった,多くの課題を生み出してまいりました。
 およそ,学校の教育活動及び管理運営は,法令等に則り,教育の中立性を確保しながら行わなければなりません。
 このため,平成10年,文部省是正指導を受けて以降,法令,規則に基づく公正,中立な教育を確立する観点から,こうした考え方や文書を明確に否定し,これらが学校の活動を制約するものでないことを明らかにしてまいりました。
 今後とも,この姿勢を堅持し,適正な学校運営を進めてまいります。


(5)主任制度について
ア 主任手当の拠出の状況について

石橋良三質問
 こうした本県の不適正な教育の実態が国会で問題となり、平成10年5月の文部省是正指導に至ったのであります。

 爾来、今日まで、県教育委員会、校長及び市町村教育委員会を初めとする関係者の懸命な努力と、起きてはならなかった尊い犠牲の上に、是正の徹底と定着が図られてきたのでありますが、平成13年6月に、3年間の取組みの成果を文部省に報告した際にも、「教育介入の排除と教育の中立性の確保」などについて、継続して指導を受けております。
 しかも、これらの継続課題の根は、まだまだ、深いと申し上げざるを得ないのであります。

 その最たるものが、主任制度であります。
 昭和51年から導入された主任制度は、かつて本県においては、職員会議の討議などを経て主任を命ずるというような「教育長訓令」を定めていたとともに、経験の浅い教員による主任の輪番制などが行なわれていたのであります。
 こうした実態は、今や是正されておりますが、相変わらず不適切なまま放置されているものが、主任手当の拠出の問題であります。
 この主任手当の拠出に係る昨年度の状況について、教育長にお伺いします。

【教育長答弁】
 校長ヒアリング等により実態を把握しているところでございますが,昨年度の状況といたしましては,主任手当の拠出者は3割程度までに減少していると捉えております。

イ 主任手当の拠出について

石橋良三質問
 このように、主任の命課に係る不適切な手続きを定めていた訓令が平成11年度に廃止されて以降も、手当の拠出は、潜在化して継続しているということであります。

 現在、主任の命課については、教育委員会の承認を得て校長が行うこととされている前提に照らせば、教育委員会の施策に反対している教職員組合に対して、県の承認を得ているはずの主任自身が、主任制度に反対して手当を拠出しているという、極めてねじれた構図が浮かんでくるわけですが、このことについてどのように考えられているのか、承認権者としての見解を、教育長にお伺いいたします。

【教育長答弁】
 主任手当の拠出は,主任制度及び主任手当支給の趣旨に反するものでございます。
 制度に反対する職員団体によって組織的かつ継続的に行われており,単に個人の問題ではないと考えております。
 これを拠出することは,主任が適正にその職責を果たしているかという点についての疑義を招き,公教育に対する県民の信頼を損なうという公的な問題として捉える必要があると考えております。
 このため,校長ヒアリング等において,教職員に対して主任制度の趣旨を徹底し,拠出しないよう指導したうえで命課するよう各校長を指導してきたところでございます。

ウ 主任の承認について

石橋良三質問
 教育委員会の施策にことごとく反対している教職員組合に所属している教員、さらには、主任手当ての拠出を続けるような教員を主任として承認すること自体、言語道断であり、県民の誰が聞いても矛盾していると感じると思います。

 何年も指導し続けて、一向に改善しないのであれば、非組合員のみを主任として承認するぐらいの英断が必要ではないかと考えますが、御所見を併せてお伺いいたします。

【教育長答弁】
 市町村教育委員会及び校長に対しまして,主任手当の拠出をしない教員を主任に命課するように指導しているところでございます。
 校長は,主任制度の意義や主任手当支給の趣旨を理解した教員を主任に充てるとともに,命課した後においても,手当の拠出状況の確認や指導を行うように努めているところでございます。
 今後とも,適格者を命課することはもとより,主任研修の充実や組織マネジメントの考え方の徹底を図り,事態の改善に努めて参ります。


(6)職員録について

石橋良三質問
 こうした事案は、学校の公費の支出にも見られるのであります。
 これは、広島県教職員組合の編集による1冊6千円の職員録を、広教組の執行委員が代表取締役に就任している「広島県教育用品株式会社」から、学校現場において公費で購入していたという事実であります。
 この問題に対して、教育委員会は、先の文教委員会において、この適正化を約束され、必要であれば県として職員録を作成すると答弁しておられますが、公費で購入していた学校の実態がどのようであったのか、また学校に対して如何なる指導をし、当初予算の編成に当たって、職員録の作成についてはどのように決定されたのか、教育長にお伺いいたします。

【教育長答弁】
 広島県教職員組合編集の職員録につきましては,事務長会から聴取をいたしましたところ,担当者間の事務連絡等に必要なことから,多くの学校において県費で購入されている状況がございます。
 この職員録の原稿作成に当たっては,職員が勤務時間内に編集等に携わる場合には,職務専念義務に違反する恐れがあることなどが懸念をされるところでございます。
 このため,新年度から教育委員会が職員録を作成することとしております。
 今後,各学校に対し,県教委が職員録を作成することを周知して参りたいと考えております。
(以上、平成16年3月16日)


(7)職員団体の運動方針について

石橋良三質問
 おはようございます。
 自由民主党広島県議会議員会の石橋良三でございます。
 前回(3月16日)に引き続きまして、教育問題について、早速、質問に入らせていただきます。

 さて、前回の私の質問に対して、知事は、本県教育に携わっている職員の不幸な事件について重く受け止めること、また、教育委員会が真摯に反省するとともに、明らかになった課題を教訓として、県民に信頼される公教育の確立に向けて、全力を挙げて取組みを行っていることについて、全面的に支援すると明言されました。

 また、文部省是正指導以前においては、教育委員会や学校が、職員団体や運動団体等からの強い要求に応じて、交渉や話し合いを行ってきたことの積み重ねが、法令等を逸脱した学校運営や教育の中立性を損なう状況を生み出してきたのだと断じられました。

 さらに、平成12年9月定例会での答弁で表明された「八者懇談会合意文書の破棄」に係る知事のお考えについては、現在においてもいささかも変わっておらず、教育の自主性、中立性を基本として、適正に教育行政を推進すべきことを再確認されました。

 一方、教育長も、法令や規則に基づく公正、中立な教育の確立を阻害する考え方や文書を明確に否定され、これらが学校の活動を制約するものでないという姿勢については、今後も堅持されることを断言されました。

 県民の付託に応えるべく県政を預かっておられる知事と、県教育行政の責任者たる教育長の、本県教育に対する基本姿勢が貫徹されるならば、本県教育は変わるはずであり、再生するはずであります。
 しかしながら、広教組の運動方針やその動向を見るとき、決して楽観できない状況が、学校現場にはまだまだあると言わざるを得ないのであります。

 さて、広教組はその運動方針において、学力調査テスト強制反対、心のノート強制反対、朝の読書強制反対、国旗・国歌強制反対、元号の排除、高校の学区拡大反対、民間人校長反対、人事評価制度・学校評価制度導入反対、主任制度の形骸化等々を掲げ、県教育委員会が懸命に取組んでいる施策に、ことごとく反対しております。

 職員団体が勤務条件の維持改善という主たる目的の他に、従たる目的を持つことが法的に可能であるとしても、その従たる目的が、県の施策に真っ向から反対する内容であり、その結果として、教育の荒廃と停滞を招き、挙句の果てに、法令に逸脱、またはその恐れがあるとして文部省の是正指導を受けたのであります。

 こうした組合の方針に賛同して構成員となり、運動方針に沿って活動している教職員は、血税から給与を受けている自分を省みて、善良なる県民に顔向けができるのでありましょうか。
 任命権者である県教育委員会は、この実態を、県民に対してどう説明されるのか、教育長の御所見をお伺いいたします。

【教育長答弁】
 およそ教職員は,職員団体の構成員である場合であっても,それ以前に,地方公務員としての身分を有しているものであり,その使命と責任を自覚した行動をとることは当然のことでございます。
 仮に法令等に違反する行為が行われるようなことがあれば,今後とも,厳正に対応してまいりたいと考えております。

石橋良三質問
 かつて平成11年2月にも、教職員組合は、当時の辰野教育長を、ヒトラーになぞらえて独裁者であるとして、多くの教職員が記入した「不信任署名」を提出するなど、本末転倒の動きをしておりますが、私は、多くの県民の皆さんに、学校現場にこうした教職員が存在している事実を知っていただくとともに、本県教育の正常化のために、その動向を常に監視していただきたいと思うのであります。




■2 新たな人事評価制度について
(1)職員団体の主張について

石橋良三質問
 次に、新たに導入された人事評価制度についてであります。
 県教育委員会では、「自己申告による目標管理」と、これまでの勤務評定を見直した「勤務評定」を2本の柱として、平成15年度から新たな人事評価制度を導入されております。
 この人事評価制度の導入に当たって、広教組は、
(1) 忙しすぎてゆっくり考えをまとめて書く暇(いとま)がない。
(2) 労使協議が成立しないと書けない。
(3) 苦情処理システムがない人事評価制度は書けない。
(4) 納得がいく説明がないので書けない。
(5) 合目的性、公平公正、客観性、透明性、納得性の5原則が保障
 されない自己申告書は書けない。
 と主張し、導入に反対しております。
 これらの主張は、どこまでが正しいのか、あるいは、どこまでが事実であるのか、教育長の御所見をお伺いいたします。

【教育長答弁】
 新たに導入した人事評価制度に反対するためか,職員団体が,「忙し過ぎて書く暇がない」,「労使協議がない」,「公平性・客観性などが保障されない」などの理由を掲げているのも事実であります。
 新たな人事評価は教職員の勤務状況を適正に評価することによって,教職員の意欲や資質を高める,学校教育に対する信頼性や満足度を高めるということをねらいとするものでございます。
 教育委員会としては,この制度の円滑な実施を図るため,評価を行うこととなる校長等に対する研修の実施や,教職員への趣旨の徹底を図るとともに,職員団体に対しても説明をしてきたところですが,一部で間違ったことを喧伝していることは遺憾なことでございます。


(2)自己申告による目標管理制度について

石橋良三質問
 新たな人事評価制度の導入に反対する広教組は、「もし、どうしても書かざるを得ないなら」と題して、組合員に対して、その場合の記入のサンプルまで示しておりますが、導入してほぼ1年が経過するこの「自己申告による目標管理」は、適正な申告書が提出され、的確に機能しているのかどうか、教育長の認識をお伺いいたします。

【教育長答弁】
 目標管理の実施状況につきましては,年度当初の目標設定及び中間申告の提出が遅れた者が若干名いたこと,また,自己申告目標の達成水準や目標達成の手立ての具体性に差があるという課題がありましたが,初年度としては,概ね円滑に実施できたと考えております。
 現在,3月1日を基準日とする最終申告を年度内に提出するため,各教職員は目標の達成状況の自己評価を行っているところであります。
 今年度の実施状況について調査を行うとともに,自己申告書の提出を求め,これらの内容を検証することとしており,さらに完成度を高めて,教職員の資質と指導力及び学校の組織力の向上につなげて参りたいと考えております。




■3 学校評価制度について

石橋良三質問
 ところで、平成15年度に新たに導入されたもう1つの制度に、「学校評価制度」があります。
 これは、各学校が経営計画を策定し、それを基に教育実践を進め、年度末に達成状況を評価し、次年度の計画の改善に繋げていくものであります。

 私は、新たな人事評価制度と併せて、これまでの学校を管理運営する発想から、経営する発想に切り替えるものとして、この2つの制度に大いに期待しておりますが、現行の身内が身内を評価するという意味においては、制度としては、やはり未完成なのではないかと考えております。

 評価と公開という観点からは、これに第三者の評価を導入して、制度の完成度を高めるべきであると考えますが、教育長の御所見をお伺いいたします。

【教育長答弁】
 本年度より,すべての公立学校において学校評価システムが導入され,学校経営目標の設定とそれに基づく学校評価が行われ,結果についても公表することとされております。
 これをさらに一歩進めて,第三者による外部評価を行うことは,評価の客観性や信頼性をより高めるために効果的であると考えております。
 県立学校では初年度から4割以上の学校において,卒業生や地域住民などによる外部評価が導入されておりますが,今後とも,公立学校でさらに導入が進むように指導して参りたいと考えております。




■4 教員の資質向上・指導力向上について
(1)教育センターへの指導業務の付加について

石橋良三質問
 次に、教員の資質向上、指導力の向上についてであります。
 教育委員会が、一昨年に実施された県民意識調査によりますと、「教職員の指導力に対する不満」が上位になっているとともに、教育委員会に力を入れてほしいこととして、75%の県民が、「教職員の指導力や資質を向上させること」を望んでおります。

 確かな学力の向上や、公共心や国や郷土を愛する豊かな心を備えた子どもを育成するために、専門職として、教育に対する情熱と強い使命感を持ち、豊かな人間性と思いやりを備えた、実践的な指導力のある教員を、県民は強く求めているということであります。
 こうした中で、教育委員会では新年度から、県立教育センターの業務に「県立学校及び市町村立学校に係る教育指導」を加えることとされていますが、その理由と目的、また、その効果について、どのように考えておられるのか、教育長の御所見をお伺いいたします。

【教育長答弁】
 現在,学校におきましては,学校完全週5日制の実施や新学習指導要領の実施に伴いまして,より効果的で質の高い授業を展開することによって,学力の定着・向上を図ることが求められております。
 こうした中で,各学校では,授業研究を通して教育内容・指導方法の工夫・改善を行う取組が活性化しており,教職員研修に対するニーズが多様化してきております。
 このため,教育センターにおいても,昨年度から,指導主事が学校や地域に出向いて研修を行うサテライト研修を開設し,延べ約8,000人を超える教員が受講している状況にございます。
 こうした状況を踏まえまして,これまでの調査研究と研修の業務に,指導主事の学校訪問指導等を加えることによって,研究・研修・指導の3つの業務の連携を図り,学校個々の課題や教職員個々の能力や適性に応じたより効果的な指導を行おうとするものでございます。




■5 学校におけるPTA会計,諸費会計等の適正化について

石橋良三質問
 次に、学校におけるPTA会計及び諸費会計等の取り扱いについてであります。
 昨年、広島観音高校を初めとして、県立高校の総括事務長による不適正な会計処理の実態が、三度発覚し、うち1名は逮捕・起訴されるという、県民の教育に対する信頼を損なう、極めて遺憾な事件が生起いたしました。

 そのいずれもが、公金ほどには厳密な取り扱いがなされていないPTA会計や諸費会計などの金銭であり、数年にわたって不適正な会計処理が行われてきていたというものであります。
 学校に、多額の現金と多くの会計がありながら、どれだけ収入があって、どれだけ支出しているのかという学校の全体像が誰にもわからない状態になっており、このことが、この度の不祥事の温床となっているのであり、極めて憂慮すべき状況にあります。

 ちなみに、東京都においては、教職員のコスト意識の高揚と、都民への説明責任を果たす観点から、公金たる学校運営費に係る収支計算書の作成や公表等を試行しているほか、学校諸費等に係る帳簿の作成などについても細かく指導しております。

 本県においてもこの際、年度末人事を控え、全県的に学校の実態を把握するとともに、東京都の例も参考として、公費、諸費・PTA会計などの金銭等の収入・支出の状況を整理・公表するなど、学校における金銭処理事務の適正化を図るべきではないかと考えますが、教育長の御所見をお伺いいたします。

【教育長答弁】
 学校諸費会計等の会計処理につきましては,これまで,通帳と印鑑の一括管理の見直しや外部監査の義務化など,事務処理体制やチェック体制の強化に取り組んで参りました。
 また,出納長室の協力も得た監査に準じた詳細な検査や抜き打ちの検査を実施して,実際の事務処理状況を確認した上で,出納簿の作成等について個別具体の指導を行うなど,きめ細かな実態把握と指導を行っております。
 さらに,来年度実施する学校経営改革モデル校におきましては,学校経営の状況とともに,学校経営に必要な費用の収支等についても,ホームページ等を活用して情報提供するなど,評価と公開の先進的な取組みを研究・実践し,会計処理も含めて,学校経営体制の改善と自主・自立の確立に努めて参りたいと考えております。




■6 合否情報の提供について

石橋良三質問
 学校に関係した金銭に関わっては、本年1月に、滋賀県の県立高校において、生徒の大学合否情報を本人に無断で提供し、手数料を受け取っていたという報道がありました。
 これについては、多くの学校では、生徒の大学進学等への対応のために、予備校等が持つ全国的な進学情報が必要となっている事情も背景にあると思われます。
 本県では、合否情報の提供について、どのように取組まれているのでしょうか、教育長にお伺いいたします。

【教育長答弁】
 大学への進学指導にあたっては,従来から民間教育機関の情報も活用した指導が行われているところでございます。
 生徒と民間教育機関との関わりといたしましては,生徒たちは,模擬試験を受験するにあたって,業者に対して志望する大学名等を示し,その上で業者から志望校への合格可能性の情報等の便益を受けているという状況がございます。
 このような一連の流れの中で,各学校においては,模擬試験の申し込みの時点で,合否情報の提供についても生徒の同意があったものと捉えて,一括の情報提供をしてきたものと思われます。
 教育委員会では,今後は,大学の合否情報等の提供は本人の同意に基づいて取扱うこと,提供の対価については受領しないことが必要であると考え,すでに1月30日の県立学校長会議において,各学校を指導したところでございます。
 この指導を踏まえて,各学校におきましては,本人や保護者等への説明を行うとともに,外部への情報提供の状況や今後の対応方針についてホームページに掲載するなど,必要な対応が行われております。
 さらに,広島県公立高等学校長協会では,去る3月11日に,全国規模で進学情報を収集・分析等している主な民間教育機関と,生徒の模擬試験の成績や合否情報について,広島県個人情報保護条例の趣旨を踏まえて適切に取扱うといった内容の確約書・覚書を取り交わしたところでございます。
 教育委員会といたしましては,今後,各学校における改善の状況について把握するとともに,大学合否情報の外部への提供について,慎重かつ適正な取扱いがなされるよう指導を徹底して参ります。




■ ○ 義務教育を支える制度の問題について
(1) 義務教育国庫負担に係る退職手当の一般財源化について

石橋良三質問
 次に、義務教育を支える制度の問題についてであります。

 来年度の教育委員会所管の一般会計予算のうち89.2%は職員給与費となっており、予算の上でも、教育の充実が教職員一人一人にかかっているということを示しております。

 この教職員の定数について、教育委員会では、今回、財政健全化の一環として、これまでの「平成21年度までに2,800人削減する」という計画に対し、今後3年間で、更に260人を上積みして削減することとされ、緊急財政対策期間において、970人の教職員定数の削減を図ることとされております。

 私は、教育という営みの特性を考慮すれば、教職員定数の削減に当たっても、まず、教育水準の維持向上ということが担保されることが前提であると考えますので、改めて、「本県の最大の課題である教育改革に支障が出ないよう、十分配慮して取り組まれるよう」申し上げ、質問に入ります。

 さて、学校における教職員定数については、義務教育や高等学校の「教職員定数の標準に関する法律」、いわゆる「標準法」と言われる定数の算定根拠となっている法律に基づいて積算される教職員定数を基にして、各学校に配分されております。
 また、国においては、教育条件を向上させるために、5年間を1つの期間として、教職員定数を改善していくための計画が実施されてきており、現在、義務教育については「第7次改善計画」が実施されているところであります。

 一方、公立小中学校の教職員給与費は、いわゆる「県費負担教職員」制がとられており、教職員の給与費を県が負担するとともに、その2分の1については国庫負担によるものとなっております。

 この義務教育費国庫負担金制度が、国の三位一体改革の中で、一般財源化の議論の的となり、少なくとも退職手当と児童手当については、来年度から暫定的な一般財源化が図られることとなったところであります。
 この度の見直しにより、本県においては、見直しがなかった場合と比較して、来年度の当初予算にどのような影響が出ているのか、教育長にお伺いいたします。

【教育長答弁】
 退職手当と児童手当の一般財源化に伴う義務教育費国庫負担額の影響は,平成16年度当初予算ベースで,約47億円でございます。


(2) 義務教育国庫負担に係る「総額裁量制」について

石橋良三質問
 本県教職員の年齢構成は、40代半ばを頂点としてラグビーボールの型をしており、現行の退職手当制度で試算すると、小中学校と高校を含めて、6年後には今年度末の約2倍、10年後には約3倍、13年後には4倍に近い金額の退職手当が必要となると見込まれます。
 国においては、義務教育費の退職手当から国庫負担金制度をはずすことに代えて、当面、「税源移譲予定交付金」がその財源として交付されるとのことでありますが、これ自体、将来的にどうなるのかの見込みは不透明なものがあります。

 こうした中で、文部科学省は、学級編制の弾力化に向け、40人を下回る学級編制のために増員した教員の給与についても、一定の枠内で国庫負担の対象とする方針を明らかにするとともに、新年度から、義務教育費国庫負担金の総額の範囲内で、都道府県が教職員の給与や教職員配置を決定できる「総額裁量制」を導入しております。
 この「総額裁量制」の導入は、本県においてはどのような影響を与えるものであるのか、教育長の御所見をお伺いいたします。

【教育長答弁】
 平成16年度から導入されます総額裁量制は,例えば,給与費総額の範囲内で給与の額の抑制を行い,その分の財源を活用して教職員の数を増員することなど,給与費負担金総額を確保しつつ,その範囲内で教職員の給与や配置についての都道府県の裁量が拡大されるものでございます。
 この方式では,制度の細部は未定でございますが,総額は確保されますので,現状の給与水準や配置方式を前提とすれば,基本的には,予算額は影響を受けることはないと考えております。


(3) 望ましいシステムについて

石橋良三質問
 さらに、国においては、教職員の定数の算定を学級編制基準から切り離すことにより、教職員定数、学級編制双方に関して地方の自由度を高めることを狙いとして、いわゆる義務標準法を抜本的に見直し、現在の教職員定数を学級編制基準に従って算定する仕組みから、各学校の児童生徒数に応じた方式に改めることなどを検討するとの報道もあります。

 このように、地方分権の流れの中で、教育行政の分野においても、国を中心として新たな改革の動きが見られるところですが、真に地方の教育の充実のために必要な改革は何であるのかを、冷静に、かつ確信を持って見極めていくことが、極めて重要な時期に来ていると思うのであります。

 こうした動向も踏まえ、これからの義務教育を支える制度として、本県にとって望ましいシステムはどのようなものであると考えておられるのか、教育長の御所見をお伺いいたします。

【教育長答弁】
 地方の財政が厳しさを増す中で,教育水準に大きくかかわる教職員の給与費の財源をどう確保するかということは,極めて重大な課題でございます。
 仮に,こうした財源措置が児童生徒数を基準に措置されることとなれば,中山間地域に多くの小規模校を抱える本県においては,現状の教員配置を確保することは困難な状況も予想されます。
 現在,先程も申し上げましたが,平成16年度から,いわゆる「総額裁量制」を採用することで,従来の教職員定数をベースとして総額を確保しつつ,その範囲内で都道府県の裁量拡大を指向することとされておりますので,当面はこの方法が最も妥当であると考えております。




■7 教育委員会制度について
(1)教育委員会制度のあり方について

石橋良三質問
 次に、教育委員会制度についてお伺いいたします。
 県及び市町村を含めた教育委員会制度のあり方については、私は、昨年の9月定例会においても質問したところですが、今月4日に、文部科学大臣が中央教育審議会に対して、これからの教育委員会制度のあり方について諮問を行ったところであります。

 この諮問理由説明において、教育の中立性の確保は普遍的に重要なものであるとしながら、制度発足後半世紀以上が経過する中で、社会状況等の変化や会議の形骸化、委員の名誉職化等の指摘も踏まえ、機能を高める方向での教育委員会制度の見直しを求めております。
 また併せて、首長と教育委員会との関係、市町村と都道府県の関係、市町村教育委員会のあり方、学校と教育委員会の関係等についても検討を求めているのであります。

 これは、国の教育行政を所管する文部科学省においてさえ、現行の教育委員会制度が制度疲労の状況にあり、もはや、地方分権の流れの中で、新たな時代の教育を創造し発展していくことを担う行政制度としては限界に来ていると認識していることに他ならないのではないかと思うのであります。
 半年前に質問いたしました時には、さほど現実味を持って受け止められなかったことが、確実に、近い将来の課題として捉えられているということであります。

 おりしも、共同通信社による全国の都道府県知事へのアンケートによれば、22人の知事が教育委員会制度の改廃を求めている中で、藤田知事は、「維持するが手直しが必要」と回答されております。

 中央教育審議会において、今後の教育委員会制度のあり方についての検討が開始されることにより、新しい時代にふさわしい教育委員会制度のあり方が真剣に問われることとなったところですが、県政を預かる知事としては、これからの教育委員会制度のあり方について、如何なるお考えをお持ちであるのか、御所見をお伺いいたします。

【知事答弁】
 教育行政における中立性・安定性・継続性の確保といった観点から,現行教育委員会制度の根幹は維持すべきものと考えております。
 しかし一方で,小規模町村では,指導主事等が十分に確保されず,指導体制がぜい弱であるなどの状況もあり,地方分権や市町村合併など社会状況の変化に対応した,所要の見直しを図っていくことも重要でございます。
 いずれにいたしましても,これからの教育委員会制度のあり方につきましては,教育行政の根幹に関わるものであり,まずは,教育委員会において,十分な論議がなされることが必要と考えております。


(2)教育委員会制度のあり方の提案について

石橋良三質問
 また、中央教育審議会において、今後の教育委員会制度のあり方についての検討が開始されることを踏まえ、私は地方の側から、あるべき教育委員会制度の姿を発信していくべきではないかと考えるものですが、本県の教育行政を直接になっておられる教育長は如何にお考えでしょうか、真の地方教育行政を確立する観点から、御所見をお伺いいたします。

【教育長答弁】
 教育委員会制度のあり方につきましては,市町村教育委員会の体制整備の問題など,地方の実情や課題を十分踏まえた上で検討がなされる必要があると考えております。
 また,地方の側においても,教育委員会の活性化や機能充実のための新たな取組を主体的に展開していくことが重要であり,本県においても,市町村合併後の教育委員会事務局のあり方について,実践研究を行っているところでございます。
 今後,全国都道府県教育委員会連合会などとも連携し,あるべき姿について,地方の側から積極的に情報の提供や提案を行って参りたいと考えております。
 なお,新年度におきましては,県教育委員6名と教育関係の有識者10名程度により,教育改革推進懇談会を設置するなど,県教育委員会の機能の充実を図ることとしておりますので,こうした取組みについて国に対しても発信して参りたいと考えております。




■8 教育基本法の改正について
(1)重要な理念・原則について

石橋良三質問
 教育問題の質問の最後は、教育基本法の改正についてであります。
 本定例会本会議における岡ア議員の質問に対して、知事は、中教審答申における基本理念と、本県の目指している教育改革の方向とは合致していること、また、文部科学省との意見交換会において、幼少期の家庭の教育力の重要性について意見を述べられたこと、さらには、教育課題を解決していくための重要な理念や原則が明確化され、県民の共通認識となることは、本県教育改革の推進に繋がるものであると答弁されました。
 この答弁においては、直接的な言葉では表現されておりませんが、知事の考えられている「教育課題を解決していくための重要な理念や原則」は何であるのか、知事の御所見をお伺いいたします。

【知事答弁】
 昨年3月の中央教育審議会答申では,教育基本法改正で新たに掲げる理念として,「社会の形成に主体的に参画する「公共」の精神」,「日本の伝統・文化の尊重」,「郷土や国を愛する心」などが,提案されております。
 このような基本的な理念を実現する上では,家庭教育がその出発点であり,豊かな情操や基本的な生活習慣,家族や他人に対する思いやり,善悪の判断などの基本的な倫理観を養う上で重要な役割を担っております。
 したがいまして,家庭の教育機能の低下が顕在化している現在,その果たすべき役割や責任について,広く県民の間で共通の認識となることを期待しております。


(2)早期改正に向けた取組について

石橋良三質問
 知事のお考えが、そうであるならば、新たな「教育県ひろしま」の創造に向け、教育改革に積極果敢に取組んでいる本県においてこそ、国民各界各層での幅広い論議を集約し、時代の要請に則した教育基本法の早期改正を実現するため、県民気運の醸成を積極的に推し進めるべきであると考えますが、知事の御所見を再度お伺いいたします。

【知事答弁】
 教育基本法の改正の論議を通じて,重要な教育の理念や原則が明らかにされることに意義があると考えております。
また,家庭の教育力の例に見られますように,教育関係者に限らず,県民の多くの方がそれぞれに真摯に議論し,新たな行動へと取り組まれる中で,改革の芽が出てくるものと考えております。
 様々な場において改正の意義について活発な議論をしていただくことが重要でありますし,私も必要に応じて全国知事会等を通じ,意見を述べて参りたいと考えております。

石橋良三質問
 私が時間のすべてを使って、本県教育を省みるとともに、潜在化、先鋭化している課題や危機を指摘し、今後の方向性についてお聞きしたのか、申し上げておきたいと思います。

 石川校長先生の自殺以降、二度とこのようなことがあってはならないとして、是正と改革に徹底して取組んできたにもかかわらず、尾道市立高須小学校の慶徳校長先生、尾道市の山岡教育次長という犠牲者を出してしまいました。
 そこに本県教育の根深い病巣が潜在化、先鋭化しているという事実を、私ども議会も、行政も、県民も、もう1度確認しておく必要があります。この病巣を除去しない限りは、第四、第五の犠牲者が出ることが予測されるからであります。
 本県教育が、決して後戻りをすることなく、県民の総意として、確信を持って新たな1歩を踏み出していただきたいと強く念願しております。

 以上で、私の質問を終わります。
(以上、平成16年3月18日)