| 広島県条例(原案) |
石橋試案 |
経緯 |
広島県男女共同参画推進条例案を次のように提出する。
広島県男女共同参画条例案
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広島県男女共同参画推進条例案を次のように提出する。
広島県男女共同参画条例案
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目次
前文
第一章
総則(第一条−第六条)
第二章
男女共同参画の推進に関する
基本的施策
(第七条−第十三条)
第三章
広島県男女共同参画審議会
(第十四条−第十五条)
附則 |
目次
前文
第一章
総則(第一条−第六条)
第二章
男女共同参画の推進に関する
基本的施策
(第七条−第十三条)
第三章
広島県男女共同参画審議会
(第十四条−第十五条)
附則
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(前文)
少子高齢化の進展など社会環境が変化する中において、豊かで活力ある社会を築いていくためには、男女が、互いの違いを認め合い(1)、互いに人権を尊重(2)しながら、その個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる(3)分野において共に参画し、責任も分かち合うことのできる男女共同参画社会の実現が緊急な課題である。
このため、性別による固定的役割分担意識(4)やそれに基づく社会慣行を是正(5)するなど、男女共同参画社会の実現に向けて、社会のあらゆる分野における一層の取組みが求められている。特に、私たちの広島県は、高次に集積した都市機能を有する地域が存在する一方で、多くの農山漁村地域を抱えており、このような取組に当たっては、多様な地域性に配慮した施策を展開する必要がある。
ここに、私たちは、男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し(6)、男女共同参画社会の推進についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することにより、平和的で豊かな広島県を次世代に引き継いでいくため、この条例を制定する。 |
(前文)
少子高齢化の進展など社会環境が変化する中において、豊かで活力ある社会を築いていくためには、男女が、互いのその違いを認め合い(1)、人格的平等に基きながら(2)、その特性と能力を十分に発揮し、社会の様々な(3)分野において共に参画し、責任を分かち合うことのできる男女共同参画社会の実現が緊急な課題である。
このため、男女の人格的平等の理念に反する行為(4)を是正するなど、男女共同参画社会の実現に向けて、社会の様々な分野における一層の取組みが求められている。特に、私たちの広島県は、高度に集積した都市機能を有する地域が存在する一方で、多くの農山漁村地域を抱えており、このような取組に当たっては、多様な地域性に配慮した施策を展開する必要がある。
ここに、私たちは、かかる意味における(7)男女共同参画社会の推進についての基本理念を明らかにして、その方向を示し、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することにより、平和的で豊かな広島県を次世代に引き継いでいくため、この条例を制定する。 |
(1)「互いの違いを認め合い」という文言は男女同権を表現し、「男女同質」を目指すという誤解を避ける意味で重要である。
(2)「人権を尊重」という文言は、抽象的に過ぎる。「人格的平等」という言葉は最高裁判例にも「人格の価値の平等」「人格の平等」と使用されており、男女平等・男女同権の理念を表すものとして最も適当な表現である。これに「配慮しつつ」とするのがよい。
(3)「あらゆる」という文言は、例外を許さない極めて強制的な言葉であり、適当とは言えない。「様々な」とすることにより、例外的な「違いを認め合う」適切な「男女平等」の実現することができる。相撲の土俵、高野山など女人禁制を採っている寺、トンネル工事現場、あるいは沖縄の祝女等等、歴史的・文化的に区別がなされているものをも犯すことになる。例外を認めない「あらゆる」という言葉よりも、例外はありつつも夫々の特性を生かしてより多くの分野での男女の活躍を目指す「様々な」という言葉がより適当である。以下、同様の理由により、全て以上のように置き換える
(4)「性別による固定的役割分担意識」という文言は、基本法の前文にはなく、かつ「男女同質」を推進するものであり適当ではない。よって「男女の人格的平等の理念」という具体的な目標を掲げることが、上記の判例にも適い、適当である。
(5)「社会慣行を是正」という文言は、社会秩序を乱す恐れがあり、適当ではない。
(6)「実現を目指す」「実現することを目的」という文言は、終わりのない施策を強いられることにつながり適当ではない。
(7)「かかる意味における」として、前段をうけることにより、趣旨をより明確にする。
(8)「責務」という言葉は極めて縛りが強く適当ではない。「役割」とすべきである。また、条例に「県民及び事業者」の新たな義務を課することになるので適当ではない。
(9)「均等に政治的、経済的、社会的、文化的利益を享受する」という文言は、所謂「結果平等」を定めるものであり、自由な民主主義社会である我が国の条例に相応しくない。また内容が極めて漠然としており無制限の拡大解釈を許すものであり、暴走の危険がある。(たとえば、能力を度外視して、単に女性だからという理由だけで要職の枠を設けるなど)
(10)「個人として」という文言は、個人主義に偏しており、本条例が男女間の調和を目指していることに背馳する。よって、「その互いの違いを認めつつ」とするのがよい。
(11)「性別による差別的な取り扱い」という文言は、特定の目的に利用される恐れが強く適当ではない。日本国憲法に定められている「法の下の平等の原則」を掲げることが適当である。
(12)「男女の人権」⇒「男女の人格的平等」とすべき基本理念を示す条項にあっては、憲法が保障する両性の人格的平等を明記することにより趣旨を明らかにするべきである。
(13)「社会における制度又は慣行」を「できる限り中立」では意味が不明瞭「中立」という用語の使われ方が不適当であると考えられる。制度又は慣習を尊重しつつ、できる限り障害を取り除いていくというのが現実的というものである。
(14)「民間の団体における方針の立案及び決定」⇒削除すべき いたずらに民間に官が介入してくることを許す条項であり、問題である。
(15)「家庭の尊重」を明記。「社会の支援の下」⇒「努力」へ。先ずは自助努力がなされなければならないのは当然。
(16)また、主婦の尊重、父性・母性の積極的な評価を明記し、それらの前提があって、初めて社会が成り立つことを記しておく必要がある。
(17)「国際社会における取り組み」「国際的協調の下」は、主権侵害を招くおそれがあり、国のレベルで行うべきことである。条例で云々すべき問題でない。
(18)「思想及び良心の自由」の尊重については、条文あるいは前文に盛り込み、明文化しておくべきである。
(19)「家庭生活の意義」「子供の健全育成」(修正案)を明文化しておくことにより、この条例が、家庭尊重条例であることを明らかにすることができる。「家庭」や「子供」が一言も出てこないのはおかしい。
(20)「暴力行為」等は、「男女間における」だけが問題ではなく、ここでことさら取り上げる意図が不明。
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第一章 総則
(目的)
第一条
この条例は、男女共同参画の推進に関し、 基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務(8)を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策について必要な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的(6)とする。 |
第一章 総則
(目的)
第一条
この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の役割(8)を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策について必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的に推進することを目的(6)とする。
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(定義)
第二条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一、男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる(3)分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、(9)かつ、共に責任を担うことをいう。
二、積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 |
(定義)
第二条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画 男女が、互いのその違いを認めつつ、その尊厳を重んじて、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の様々な(3)分野における活動に参画する機会が確保され、共に責任を担うことをいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 |
(基本理念)
第三条
男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んじられること、(10)男女が性別による差別的な取扱いを受けないこと、(11)男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重(12)されることを旨として、行われなければならない。 |
(基本理念)
第三条
男女共同参画の推進は、男女がその互いの違いを認めつつ、尊厳を重んじ合うこと、(10)男女が性別によって法の下の平等の原則に反する取扱いを受けないこと、(11)男女がその特性と能力を発揮する機会が確保されること、その他、男女の人格的平等が尊重されることを旨として(12)、行われなければならない。 |
| 2 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、男女の社会における主体的な活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう(13)に配慮されなければならない。 |
2 男女共同参画の推進に当たっては、我が国固有の伝統文化を踏まえ、社会における制度又は慣行を尊重しつつ、男女の社会における主体的な活動の選択が阻害されないように(13)配慮されなければならない。 |
| 3 男女共同参画の推進は、県における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定(14)に男女が共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 |
(削除) |
| 4 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、(15)子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、家庭以外の学校、職場、地域その他の社会のあらゆる(3)分野における活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 |
3 男女共同参画の推進は、家庭の尊重を前提として、家族を構成するものが相互の努力と(15)協力の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ、学校、職場、地域その他の社会の様々な(3)分野における活動を行うことができるようにすることを旨とする。ただし、本条を主婦の存在、父性・母性の大切さや子供への配慮を無視する主旨に解してはならない。(16) |
| 5 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、男女共同参画の推進は、国際的協調の下に行われなければならない。(17) |
(削除) |
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4 男女共同参画の推進に当たっては、県及び事業者は県民各位の思想及び良心の自由を尊重しなければならない。(18) |
(県の責務)(8)
第四条
県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施するものとする。 |
(県の役割)
第四条
県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、家庭生活の意義や子供の健全な生育に配慮しつつ(19)、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施するものとする。 |
| 2 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たっては、国及び市町村と連携して取り組むものとする。 |
2 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たっては、国及び市町村と連携して取り組むものとする。 |
(県民の責務)(8)
第五条
県民は、基本理念にのっとり、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる(3)分野において、男女が相互に協力して男女共同参画の推進に努めるとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 |
(県民の役割)
第五条
県民は、基本理念にのっとり、家庭、学校、職場、地域その他の社会の様々な(3)分野において、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策を理解するよう努めなければならない。 |
| 2 県民は、男女間における(20)暴力的行為、性的な言動による精神的苦痛を与える行為その他の行為により男女の個人としての尊厳その他の男女の人権(15)を損なうことのないようにしなければならない。 |
2 県民は、暴力的行為、性的な言動による精神的苦痛を与える行為その他の行為により互いに人間としての(20)としての尊厳を損なうことのないようにしなければならない。 |
(事業者の責務)(8)
第六条
事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。 |
(事業者の役割)
第六条
事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策を理解するように努めなければならない。 |
第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策
(基本計画)
第七条
知事は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。 |
第二章 男女共同参画の推進に関する基本的施策
(基本計画)
第七条
知事は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。 |
第二章
以下「知事は、〜あらかじめ広島県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない」とあることは、知事の権限を縛る条項となっている。これに原案第14条第2項「審議会は前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる」と、事実上あらゆる問題について意見具申権を保障していることと合わせると、知事の専管事項を制限し、知事を越える権限を審議会に与えることにつながるおそれがある。 この問題は、審議会の委員を誰が、どのように任命するかという問題につながる。そこで、「議会の承認」を入れ、議会が連帯責任を負うことにより、より公正な人選が行われることにつながる。 |
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 総合的かつ長期的に講じるべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 |
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 男女共同参画の推進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を計画的に推進するために必要な事項 |
| 3 知事は、基本計画の策定に当たっては、あらかじめ、広島県男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。 |
1 知事は、基本計画の策定に当たっては、必要に応じて、広島県男女共同参画審議会の意見を聴くことができる。 |
| 4 知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 |
2 知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 |
| 5 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。 |
3 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。 |
(施設の策定等に当たっての配慮)
第八条
県は、施設を策定し、実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 |
(施設の策定等に当たっての配慮)
第八条
県は、施策を策定し、実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 |
(県民等の理解を深めるための措置)
第九条
県は、県民及び事業者の男女共同参画の推進についての理解を促進するため、必要な啓発活動及び広報活動に努めるものとする。 |
(県民等の理解を深めるための措置)
第九条
県は、県民及び事業者の男女共同参画の推進についての理解を促進するため、必要な啓発活動及び広報活動に努めるものとする。 |
(苦情又は相談の申出の処理)
第十条
知事は、男女共同参画に関し苦情又は相談を受けたときは、必要な助言を行うなど適切に対応するものとする。 |
(苦情又は相談の申出の処理)
第十条
知事は、男女共同参画に関し苦情又は相談を受けたときは、必要な助言を行うなど適切に対応するものとする。 |
(調査研究)
第十一条
県は、男女共同参画の推進に関する施 策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 |
(調査研究)
第十一条
県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 |
(年次報告)
第十二条
知事は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。 |
(年次報告)
第十二条
知事は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。 |
(男女共同参画の推進に向けた支援)
第十三条
県は、市町村、県民及び事業者が行う男女共同参画の推進への取組を支援するため、必要な情報の提供、相談、助言その他の協力を行うように努めるものとする。 |
(男女共同参画の推進に向けた支援)
第十三条
県は、市町村、県民及び事業者が行う男女共同参画の推進への取組を支援するため、必要な情報の提供、相談、助言その他の協力を行うように努めるものとする。 |
第三章 広島県男女共同参画審議会
(広島県男女共同参画審議会)
第十四条
知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するため、附属機関として広島県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一 基本計画に関し、第七条第三項に規定する事項
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項 2 審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。 |
第三章 広島県男女共同参画審議会
(広島県男女共同参画審議会)
第十四条
知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するため、附属機関として広島県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一 基本計画に関し、第七条第三項に規定する事項
二 審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。 |
(組織及び運営)
第十五条
審議会は、委員十五人以内で組織する。 |
(組織及び運営)
第十五条
審議会は、委員十五人以内で組織する。 |
| 2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満であってはならない。 |
(削除) |
| 3 委員は男女共同参画に関し識見を有する者のうちから、知事が任命する。 |
2 委員は、県議会の承認を得て知事が任命する。 |
| 4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 5 委員は、再任されることができる。 |
4 委員は、再任を妨げない。 |
| 6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 |
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 |
| 7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。 |
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。 |
| 附則 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 |
附則 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 |
※注
原案は、前文の第2段落「性別による固定的役割分担意識」から、「意識」の一語を除いて成立。 |
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